| 第1章 総則 |
| (名称) |
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第1条 |
この法人は、財団法人加須市市民活動総合支援財団(以下「財団」という。)という。 |
| (事務所) |
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第2条 |
財団は、事務所を埼玉県加須市上三俣2255番地に置く。 |
| (目的) |
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第3条 |
財団は、コミュニティ活動の育成並びに文化・学習活動及びスポーツ・レクリエーション活動の振興の事業を展開することにより、豊かな地域社会の形成を図り、もって市民サービスの一層の向上と市民福祉の増進に寄与することを目的とする。 |
| (事業) |
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第4条 |
財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
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(1) |
コミュニティ活動の育成に関する事業 |
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(2) |
文化・学習活動の振興に関する事業 |
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(3) |
スポーツ・レクリエーション活動の振興に関する事業 |
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(4) |
加須市及び公共団体が設置する公の施設の管理運営の受託に関する事業 |
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(5) |
その他目的を達成するために必要な事業 |
| 第2章 財産、事業計画等 |
| (財産の構成) |
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第5条 |
財団の財産は、次に掲げるものをもって構成する。 |
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(1) |
設立当初の財産目録に記載された財産 |
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(2) |
財産から生じる収入 |
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(3) |
寄附金品 |
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(4) |
事業に伴う収入 |
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(5) |
その他の収入 |
| (財産の種別) |
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第6条 |
財団の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。 |
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2 |
基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 |
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(1) |
財団の設立に際し基本財産として指定された財産 |
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(2) |
基本財産とすることを指定して寄附された財産 |
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(3) |
理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 |
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3 |
運用財産は、基本財産以外の財産とする。 |
| (基本財産の処分の制限) |
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第7条 |
基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を得、かつ、埼玉県知事の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。 |
| (財産の管理) |
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第8条 |
財産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
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2 |
基本財産のうち現金は、銀行その他の確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に換えて、保管しなければならない。 |
| (経費の支弁) |
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第9条 |
財団の経費は、運用財産をもって支弁する。 |
| (事業年度) |
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第10条 |
財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
| (事業計画及び予算) |
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第11条 |
財団の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、その事業年度開始の7日前までに理事会の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事情があるため、その承認を得られない場合には、その事業年度開始の日から2月以内に理事会の承認を得るものとする。 |
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2 |
前頁ただし書の場合において、理事会の承認を得るまでの間は、前事業年度の予算に準じて収入し、及び支出することができる。 |
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3 |
前頁の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。 |
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4 |
理事長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、理事会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。 |
| (事業報告書等) |
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第12条 |
財団の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録は、理事長が作成し、監事の監査を経て、その事業年度終了後3月以内に理事会の承認を得なければならない。 |